制定 平成 5年 4月 1日
改正 平成10年10月16日
(趣 旨)
第1条 | この規程は明治薬科大学機器分析センター規程第7条に基づき定めたものである。 |
(目 的)
第2条 | 機器分析センター設置機器(以下「センター機器」という。)の円滑な共同利用と運営を図り、本学教員の教育・研究の高揚促進を目的とする。 |
(事 業)
第3条 | 機器分析センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、次の各号に定める事項を審議する。 |
(1) | 私学施設、設備補助申請機器の機種選定に関すること。 |
(2) | センター機器の整備に関すること。 |
(3) | 機器分析センター運営委員会規程の改廃に関すること。 |
(4) | センター機器の共同利用に伴う連絡に関すること。 |
(5) | その他、機器分析センターの運営に関する重要事項。 |
(組 織)
第4条 | 運営委員会は、次に掲げる運営委員をもって構成し、学長が委嘱する。 |
(1) | 化学系、生物系、物理・薬剤系から各2名、計6名を選出する。選出はセンター機器利用者の代表による互選による。 |
(2) | 運営委員会が必要と認めた者。 |
(役 員)
第5条 | 運営委員会には、次に掲げる役員を置く。 |
委員長 1名 | |
副委員長 1名 | |
選出は、運営委員の互選による。尚、機器分析センター長は運営委員長を兼任できない。 |
(任 期)
第6条 | 運営委員の任期は、2年間とする。ただし、運営委員に欠員が生じた場合の補充者の任期は、前任者の残任期間とする。 |
(運営委員会)
第7条 | 運営委員長は、運営委員会を召集し、その議長となる。委員長が支障を生じた場合は、副委員長が代行する。 |
2. | 運営委員会は、年1回開催するものとする。ただし、機器分析センター長,運営委員長が必要と認めるとき、あるいは1/3以上の運営委員からの要請があったときは運営委員会を開催しなければならない。 |
3. | 運営委員会は、運営委員の1/2以上の出席により成立する。 |
4. | 議事は出席運営委員の過半数をもって決し、賛否同数の場合、議長が決する。 |
5. | 運営委員長が必要と認めたときは、運営委員以外の者を出席させ、意見を聞くことができる。 |
第8条 | この規定の変更は、教授会の議を経て学長が定める。 |
付則
この規程は、平成10年10月16日から施行する。