明治薬科大学機器分析センター規程

制定 平成 4年 7月 7日

改正 平成10年10月16日

  (趣 旨)

第1条 この規程は、明治薬科大学学部学則第5条に基づき、機器分析センターの管理、運営に関して定めたものである。

  (目 的)

第2条 機器分析センターは、教育研究用共同機器の管理、運営を行なうとともに本学の教育研究の進行に寄与することを目的とする。

  (設置場所

第3条 機器分析センターは、本学の研究棟1階及び4階に置く。

  (業 務)

第4条 機器分析センターは、その目的を達成するために、次の業務を行なう。
(1) 学内の教育研究のために機器の使用又は測定の依頼に応ずること。
(2) 学外からの測定の依頼及び機器の使用に寄与すること。
(3) その他、第7条に規定する機器分析センター運営委員会が認めた業務。

  (組 織

第5条 機器分析センターには、機器分析センター長(以下「センター長」という。)同補佐、主任及び助手を置く。
2. センター長及びセンター長補佐の任命については、教授会に諮り学長が任命する。ただし、教授、助教授又は講師が兼任する場合は、その任期を2年とし、再任を妨げない。

  (職 務)

第6条 センター長は、第2条の目的を遂行するため、機器分析センターを統括する。
2. センター長補佐は、センター長を補佐し、センター長の指示により機器分析センターを統理する。
3. 機器分析センター主任及び助手は、センター長の指示により、業務を遂行するものとする。

  (委員会の設置

第7条 機器分析センター業務の円滑化を期するため、機器分析センター運営委員会を置く。機器分析センター運営委員会の規程は、別に定める。

  (利 用)

第8条 機器分析センターの利用は、別に定める利用者心得により利用するものとする。

  (改 廃)

第9条 この規程の改廃は、教授会の議を経て、学長が定める。

    付則

この規程は、平成10年10月16日から施行する。