明治薬科大学同窓会会則


第一章 総 則

(名称)
第1条 本会は明治薬科大学同窓会と称し、明薬会と呼称することが出来る。(以下「本会」という)

(事務局)
第2条 本会の事務所は東京都清瀬市野塩二丁目522番1号 明治薬科大学内に置く。

(目的)
第3条 本会は会員相互の親睦を厚うし、学校法人明治薬科大学との連携を密にし明治薬科大学(以下「大学」という)の発展、擁護、校風の発揚に寄与し、学術の進展並びに薬剤師職能の資的向上及び充実と強化をもって目的とする。

(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
会員相互の交流、親睦及び協力
明薬会誌および会員名簿の発行
講演会、講習会の開催
その他会員にとって有益な事業


第二章 会 員

(会員の種類)
第5条 本会の会員は、正会員、準会員、特別会員、および賛助会員とする。
大学(学部及び大学院)並びにその前身校の出身者を正会員とする。
大学の薬学科(6年制)及び生命創薬科学科(4年制)の4年次から準会員とする。
1項を除く現職の大学教職員、および明治薬科大学論文博士授与者並びに本会事務職員は特別会員になることができる。
本会の主旨に賛同する者で、役員会において推薦された者は賛助会員になることができる。


第三章 役員および委員

(役員の種類)
第6条 本会は次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 3名以内
理 事 30名以内
監 事 3名

(役員の選出)
第7条 本会の役員は正会員より選出されるものとする。
会長、副会長、監事の選出は総会において投票を以て各別に行う。但し、総会の決議により別段の方法によることができる。
理事は会長、副会長協議の上委嘱する。

(役員の職務)
第8条 会長は本会を代表し、会務を統括する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
理事は会務執行規定に従い会務を分担する。
監事は本会の事業及び経理を監査し、その監査の結果を定時総会において報告する。

(役員の任期)
第9条 役員の任期は2ケ年とする。但し再選を妨げない。なお、役員はその任期満了後においても後任者が選任されるまでは、その職務を継続するものとする。
理事に欠員が生じ、会長が必要と認めたときは補充委嘱を行うことができる。補欠理事の任期は前任者の残任期間とする。

(顧問・相談役等)
第10条 本会に名誉会長および顧問、相談役を置くことができる。
名誉会長は、総会において推薦し、顧問、相談役は役員会の協議を経て会長が委嘱し、その任期は役員の任期中とする。

(委員会)
第11条 本会の目的を遂行するため必要に応じ役員会の承認を得て、委員会を 設置することができる。
委員は役員会の協議を経て会長が委嘱する。
委員会が審議する事項および委員会の名称については役員会が定める。
委員会が設置目的を完了したときは解散する。


第四章 ブロック、支部およびクラス会

第12条 本会にブロック、支部およびクラス会を設ける。
全国を16のブロックに区分し、その地域にしたがい明薬会○○ブロックと称する。
支部はその所在地を包含するブロックの一つに属し、明薬会○○支部と称する。
第13条 各ブロックに一名のブロック世話人を置く。
ブロック世話人はそのブロックに属する支部の支部長等から選出し氏名を本会に提出する。また、ブロック世話人の業務代行者を選出した場合はその氏名を 提出する。
ブロック、支部並びにクラス会の運営は各規約による。尚、ブロック 並びに支部の区分けおよび名称は別表の定めるところとする。
第14条 支部を設置するときは、支部名称、地域、規約、事務所所在地、支部長、副支部長、幹事氏名および会員名簿を本会に提出する。
第15条 ブロックおよび支部は本会と緊密なる連絡を保つ。
ブロック世話人および支部長はブロック内の支部をまとめ、相互の交流をはかり、毎年1回以上ブロック又は支部の状況を会長に報告する。
第16条 クラス会を設置したとき、会名、規約、事務所所在地および役員氏名等を本会に提出する。


第五章 集 会

(集会の種類)
第17条 本会の集会は、総会、役員会、ブロック世話人会、地域別ブロック世話人会お よび支部長会とする。

(総会の構成及び種類)
第18条 本会の総会は定時総会および臨時総会とする。
本会の総会は正会員を以て構成し、各1個の表決権を有する。
但し特別会員、賛助会員は出席し、意見を述べることができる。
定時総会は毎年事業年度終了後3ケ月以内に開催する。
ただし、不測の事態により定時総会の開催が困難と危惧される場合、総会の開催時期、開催方法の変更等について、役員会で協議し、これを決定する。不測の事態により総会開催が不可能な場合、同窓会を運営するうえで必要最低限の事項に関して、役員会の決議をもってこれに代えることができる。この場合は、次の総会で報告しなければならない。
臨時総会は会長が必要あると認めたとき、又は副会長および理事の全員、監事の全員、又は正会員の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示し請求があった場合にすみやかに開催する。

(総会の付議事項)
第19条 定時総会に付議する事項は次のとおりとする。
(1) 会則の改廃
(2) 会務および事業報告
(3) 前年度決算報告
(4) 事業方針ならびに予算案の議決
(5) 役員の選出
(6) 役員会で必要と認めた事項

(総会の通知)
第20条 定時総会の通知および議案は明薬会誌、明薬会ホームページに掲載する。
臨時総会の通知および議案は郵送等にて周知するとともに、明薬会ホームページに掲載する。ただし、その通知範囲は、原則として明薬会誌を送付している会員とする。
第21条 ブロックおよび支部は定時総会に建議案を提出することができる。建議案は定時総会の20日前迄に会長に文書をもって送付しなければならない。

(総会の議長)
第22条 総会の議長は会長が務める。
但し会長選出時の議長は総会の決議により選出する。 

(総会の議決)
第23条 総会の議事は出席者の過半数をもって決する。
可否同数の場合は議長がこれを決する。

(役員会)
第24条 役員会は必要に応じて会長が召集し会務を処理する。
第25条 役員の会務執行に関する規定は、役員会の協議を経て会長が定める。

(全国ブロック世話人会、全国支部長会および地域別ブロック世話人会)
第26条 全国ブロック世話人会、全国支部長会および地域別ブロック世話人会は会長が召集し、その議長となる。

(会議の記録)
第27条 各会議の議事録を作成し、保存しなければならない。


第六章 財務および資産

(会の経費)
第28条 本会の経費は、入会金、会費および寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。

(会費および入会金)
第29条 正会員、特別会員および賛助会員は会費を納める。
入会金および会費の額は役員会で決議し総会にて承認を得るものとする。
準会員は本会へ細則第4章第4条(3)の定める額を納めるものとする。
名誉会長の会費は免除する。

(支部交付金)
第30条 予め本会の承認を得て、支部で会費を徴収することができる。この場合遅滞なく本会に納入しなければならない。その会費に対しては所定の交付金を支給する。
支部交付金は、別に定める会費徴収規定により交付する。

(事業年度および会計年度)
第31条 本会の事業年度および会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
事業年度予算が承認されるまでの経費は前年度の予算を踏襲する。

(資産)
第32条 資産については別に定める。


第七章 事務局

第33条 本会に事務担当者を置くことができる。事務担当者は役員会の協議を経て会長が任免する。



付  則

本会則は平成3年6月22日に改正、施行する。
平成9年6月14日一部改正(但し、第29条3に関しては平成10年4月1日より施行)

平成10年4月1日から施行する。
平成10年6月20日一部改正(但し、第2条に関しては平成10年9月1日から施行)
平成17年6月18日一部改正(但し、第5条第2項に関しては、平成21年4月1日から施行する。)
平成21年6月20日一部改正
令和3年10月23日一部改正
本会則に定めない事項については、本会の会務執行規定に準拠し役員会において決議する。
不測の事態が発生して本会則によりがたい場合は、本会の会務執行規程に準拠し役員会において決議する。なお、不測の事態とは、大規模な震災や風水害、感染症の大流行等の予期できない出来事をさす。

会則第13条3項別表(省略)





明治薬科大学同窓会細則


第1章 目  的

第1条 本会の運営を円滑にし、その目的達成を容易ならしめるため本細則を定める。


第2章 職  務

第2条 本会の会務を執行するため次の部を置く。
総務部,組織支援部,学術・企画部,財務部,広報部
各部は会長指名により若干名の理事(内1名を部長とする)をもって構成する。
各部の職務分掌については、会務執行規程を別段に定める。
名誉会長・顧問・相談役は、会長の要請により、役員会に出席して意見を述べることが出来る。又会の重要事項の諮問に応ずる。


第3章 記録・保存・管理

第3条 本会で保存すべき文章記録類は次の如くとする。
(1) 永久保存
会則・細則及び諸規程原簿、資産台帳、総会資料、会誌及び会誌沿革に関する書類。
(2) 5ケ年保存
往復文書、集金に関する書類、収入出金伝票、金銭出納帳。


第4章 経理・会計

第4条 本会の会費及び入会金は次のとおりとする。
(1) 入会金   30,000円
(2) 会費(年額) 3,000円
(3) 準会員は4年次に入会金30,000円を納入する。また、薬学科及び生命創薬科学科の最高学年次に年会費の5年分(15,000円)を一括して納入する。尚、6年目以降は毎年年会費を納入する。
一旦納入された会費及び入会金は理由の如何に係わらず返金しない。
第5条 本会の会計に関することは次のとおりとする。
(1) 本会の会計に用いる諸帳簿
(イ) 帳簿
(ロ) 決算書類及び諸表
(ハ) 伝票
(2) 金銭の出納は会計担当が責任管理し、次の証を揃えて起票し、期日順に整理するものとする。
(イ) 収入については、発行した領収書の控え、又はこれに準じるもの
(ロ) 支出については、受領した領収書
領収書徴収不能のものについては支払証明書
(3) 出納は原則として銀行の普通および当座預金口座によって処理し、口座名議は、明薬会とし、所定の印を使用する。
(4) 会計を一般会計と特別会計とに区分する。
特別会計とは、事業による収支とする。
(5) 会計担当者は一般会計の収支の予算、決算の責任をもち、年度毎に監査をうけ、総会に報告承認をうける。
(6) 本会の備品及びこれに類する財産は購入の際に資産勘定として計上せず経費として処理する。
(7) 会計諸帳簿は次の区分に従い保存するものとする。
(イ) 決算書類 永久保存
(ロ) その他の会計書類 5年間保存


第5章 褒  賞

第6条 本会に会長表彰を設ける。
会員、ブロック、支部の中で本会の発展向上に務め、本会の事業推進に特に功績のあったものについて総会において表彰し、記念品を贈呈する
選考規程については別段に定める。
ブロック世話人及び支部長は支部会員で叙位、叙勲、褒賞、大臣表彰等の受賞者名をすみやかに会長に報告しなければならない。
報告を受けた栄誉者は、会誌に掲載する。


第6章 旅  費

第7条 役員および職員が会務により出張する場合の旅費については旅費規程を別段に定める。


第7章 役員交通費

第8条 役員交通費として次の額を支給する。
(1) 本部で開催する総会、全国ブロック世話人会、全国支部長会、地域別ブロック世話人会、卒後教育、役員会、部会、および会長が認めた会合に出席した者には交通費として、2,000円を支給する。
但し、2,000円をこす時は実費を支給する。
(2) 通常の交通機関が利用不可能な場合は利用した交通機関の実費を支給する。


第8章 慶  弔

第9条 本会会員の栄誉顕彰ならびに弔慰、見舞いについては次の如くとする。
会員が叙位、叙勲、褒賞、大臣表彰等の受賞を受け、その祝賀会に会長が招待を受けたときは祝金を贈ることができる。
その他の慶事の祝金については、役員会にはかって決定する。
会員物故者については会誌に掲載し、次により弔慰する。
(1) 役員本人又はその配偶者、本人の親および子が死亡したとき。
弔電・弔慰金または生花(または花輪)を供する。
(2) ブロック世話人または支部長(5年以上の者)が死亡したとき。
弔電・弔慰金または生花(または花輪)のうち、2種以上を供する。
(3) ブロック世話人または支部長(5年未満の者)が死亡したとき。
弔電・弔慰金または生花(または花輪)のうち、2種以下を供する
(4) 会員中特に本会に功績のあった者が死亡したとき。
弔電・弔慰金・生花(または花輪)のうち、その功績により供する。
(5) 弔慰金等に関しては、会長、副会長で協議決定し、次の役員会において承認を得るものとする。
役員等が入院1カ月以上、或いは甚だしい罹災等の場合は見舞い金を送る。その額は前項に準じる。


第9章 会  員

第10条 会則第5条3項、4項の実施に関する事項について定める。
特別会員の入会申込に際しては、所定の入会申込書(様式1号)を会長に提出することとする。
賛助会員の入会申込に際しては、正会員の推薦を受け所定の入会申込書(様式2号)を会長に提出することとする。


第10章 ブロック、地域別ブロック及び支部

第11条 全国ブロッック世話人会、全国支部長会あるいは地域別ブロック世話人会は必要に応じ会長が召集する。
なお、全国ブロック世話人会、全国支部長会および地域別ブロック世話人会を開催する場合は、総会又は会誌にて公告するものとする。
全国ブロック世話人会、全国支部長会および地域別ブロック世話人会に出席するブロック世話人、支部長の交通費は、細則第7条に定める旅費規程に準ずるものとする。
支部で徴収した会費(終身会費を含む)を本部で確認した後、その総額の20%を支部経費として本部から支給する。
支部長の選出は、当該支部によることを原則とするが、支部長不在になってから2年経過した場合は、役員会の承認を経て、会長が支部長を委嘱することができる。


第11章 資  産

第12条 会則32条の資産については、資産と役員会で承認されたものについては、資産台帳に記帳するものとする。


第12章 付  則

第13条 本細則並びに本細則で定める規程の改則は、役員会の議決を要し、改則したときには次期総会に報告承認を受けなければならない。
第14条 本細則は平成4年2月1日制定
平成5年10月2日一部改正
平成8年9月7日一部改正
平成9年6月14日一部改正 (但し、第4条(2)(3)に関しては平成10年4月1日より施行)
平成10年6月20日一部改正、施行
平成17年6月18日一部改正(但し、第4条第1項(1)(2) (3) に関しては平成21年4月1日から施行する。)
平成24年12月1日一部改正
平成28年9月3日一部改正



役員会決定事項
明薬会としては、特定の政治、宗教に関わる推薦等は一切行わない。(平成25年6月15日)